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最高裁判所第一小法廷 昭和34年(オ)285号 判決 1962年9月13日

主文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人の負担とする。

理由

上告代理人稲沢清起智、同中村光三、同八木力三の上告理由について。

原判決は、上告会社酒井建設工業株式会社の岡山出張所においては、他と請負契約を締結する場合緊急を要するときは、小工事については本社に連絡することなく出張所長において仕事の内容を検討して契約を締結し、その為に必要な或る程度の資材の購入、その代金の支払等をなしていた旨を認定した上、右岡山出張所はその業務の点において支店としての実質を具えていたものというべく、従つてその長は商法四二条により営業に関し支配人と同一の権限を有するものとみなすべきであり、手形の振出は営利会社である上告会社の営業範囲内の行為と解すべきである旨を判示している。右原審の事実認定は挙示の証拠によりこれを是認できないことはなく、原審の前記法律判断も正当である。

論旨は、原審の裁量に属する証拠の取捨、判断、事実の認定を非難し、または原審の認定に副わない事実を前提として原審決を非難するに帰し、採るを得ない。なお、所論岡山出張所の登録届出に関する判示に対する違法の主張は、判決に影響のない原判決の判示に対するものであつて、採るを得ない。

よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。

(裁判長裁判官 入江俊郎 裁判官 下飯坂潤夫 裁判官 高木常七 裁判官 斉藤朔郎)

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